身上監護の専門家である社会福祉士が、成年後見(保佐・補助)および未成年後見をお引き受けいたします。
認知症の方、精神疾患をお持ちの方への対応を専門としています。
成年後見(保佐・補助)の報酬は、家庭裁判所がご本人の財産状況や今後の生活に配慮したうえで決定します。任意後見の場合は、事前に十分なお打ち合わせを行ったうえで決定いたします。