身上監護の専門家である社会福祉士が成年後見(保佐、補助)、未成年後見を受任いたします。
当事務所では認知症の方、精神疾患の方の対応を専門にしております。
料金については、成年後見(保佐、補助)は、家庭裁判所が本人の財産の中から今後の生活に支障のない金額で決定します。任意後見の場合は事前に十分な打ち合わせを行い、決定することとなります。