よくある質問
ご相談の中でよくいただく質問をまとめました。ご事情によって答えが変わることも多いため、詳しくは個別にお尋ねください。
費用について
成年後見人の報酬は、毎月いくらかかりますか。
後見人の報酬は、後見人が決めるのではなく、家庭裁判所が、後見人の事務の内容やご本人の財産の状況などを考えて決めます。報酬はご本人の財産から支払われます。支払いが難しい方には、福岡市・糸島市の助成制度があります。詳しくは成年後見の費用をご覧ください。
相談だけでも費用はかかりますか。
当事務所の相談料は1時間5,000円と交通費です。福岡市成年後見推進センターなど、無料で相談できる公的な窓口もあります(相談窓口の一覧)。
後見人について
家族が後見人になることはできますか。
できます。申立てのときに、ご家族を後見人の候補者として書くことができます。ただし、誰を選ぶかは家庭裁判所が決めるため、候補者どおりにならないこともあります。ご家族が後見人になり、専門職が監督人として付くこともあります。
社会福祉士が後見人になると、何が違いますか。
社会福祉士は、介護保険や障がい福祉サービス、医療や住まいの調整など、暮らしを支える手続き(身上保護)の専門職です。財産を管理するだけでなく、ご本人の生活全体を見て支援できることが特長です。当事務所は司法書士法人との合同事務所のため、法律の手続きも連携して進められます。当事務所の社会福祉士は、公益社団法人 福岡県社会福祉士会の会員です。
後見人には、どんなことを頼めますか。
預貯金や年金の管理、各種の支払い、介護サービスや施設の契約、入院の手続き、役所への届け出などです。一方で、食事や身の回りの介護をすること、手術などの医療行為に同意すること、身元保証人になることは、後見人の役割には含まれません。
後見人を代えてもらうことはできますか。
後見人に不正な行為や著しい不行跡、その他後見の任務に適しない事由がある場合は、家庭裁判所が解任することがあります。後見人との関係に悩みがある場合は、家庭裁判所に相談することができます。2026年の改正では、交代の仕組みも見直されます。
制度について
成年後見は、途中でやめられますか。
今の制度では、ご本人の判断能力が回復しない限り、原則としてご本人が亡くなるまで続きます。2026年6月に成立した改正法では、必要がなくなれば終えられる方向に見直されます(施行は2028年12月までの予定)。詳しくは2026年の制度改正をご覧ください。
任意後見と法定後見は、何が違いますか。
法定後見は、判断能力が不十分になったあとに、家庭裁判所が後見人などを選ぶ制度です。任意後見は、判断能力があるうちに、ご自身で支援者と支援の内容を決め、公正証書で契約しておく制度です。将来に備えたい方には、任意後見をおすすめすることがあります。
身寄りがなく、申立てをしてくれる家族がいません。
申立てをする親族がいない場合は、市長が申立てを行う制度(市長申立て)があります。福岡市西区では、ご本人の状況に応じて区役所の担当課が窓口です(相談窓口の一覧)。当事務所にご相談いただいても、窓口へのつなぎをお手伝いします。
どの地域まで対応していますか。
福岡市西区を拠点に、糸島市・福岡市内を中心に対応しています。その他の地域の方も、まずはお問い合わせください。
