2026年の制度改正
2026年(令和8年)6月17日、成年後見制度を見直す「民法等の一部を改正する法律」が成立し、6月24日に公布されました。制度ができてから最も大きな見直しといわれています。ご本人やご家族にとって何が変わるのかを、現場で後見人を務める社会福祉士の立場から整理します。
いつから変わるのか
成年後見制度の見直し部分は、公布の日から2年6か月を超えない範囲で、政令で定める日から施行されます。つまり、遅くとも2028年12月までに始まります。正確な日付は、今後の政令で決まります。
それまでの間は、今の制度(後見・保佐・補助)のままです。いま支援が必要な方は、施行を待たずに今の制度を利用できます。
主な変更点
「後見」「保佐」を廃止し、「補助」に一本化
法務省は、改正の内容を「後見及び保佐の制度を廃止して補助の制度に一元化して、本人にとって必要な範囲でその利用を可能とする」と説明しています。判断能力の程度で3つに分ける今の仕組みから、ご本人に必要な支援を、必要な範囲で決める仕組みに変わります。判断能力が特に不十分な方のためには、「特定補助」という仕組みが設けられます。
必要な期間だけ利用する考え方へ
今の制度では、いったん後見が始まると、多くの場合ご本人が亡くなるまで続きます。改正後は、たとえば不動産の売却や遺産分割など、目的を果たして支援の必要がなくなれば、利用を終えられる方向に見直されます。
遺言の制度も見直し
同じ法律で、電子データなどで作成して法務局で保管する「保管証書遺言」の創設や、押印の要件の見直しも行われます。こちらは成年後見とは別の日程で施行されます。
いま後見・保佐を利用している方は
施行後に、今の後見・保佐をどう扱うかについては、経過措置が定められています。何もしなくても、すぐに支援が止まるわけではありません。ご本人の状況に合わせて、どのような支援を続けるのがよいかを考えていくことになります。当事務所が後見人等を務めている方には、施行が近づいた段階で個別にご説明します。
これから利用を考えている方へ
- 急ぎの困りごとがある場合(預金が引き出せない、施設の契約ができない、虐待や消費者被害が疑われるなど)は、施行を待たずに今の制度で対応することをおすすめします。
- 将来に備えたい方は、ご自身で支援者と支援の内容を決めておける「任意後見契約」も選択肢です。任意後見も、今回の改正で見直しが行われます。
- どの方法が合うかは、ご本人の状態や、ご家族の状況によって変わります。制度の変わり目だからこそ、一度ご相談ください。
社会福祉士としての受け止め
今回の改正が目指す「ご本人に必要な範囲で」「ご本人の意思を尊重して」という考え方は、社会福祉士が後見の現場で大切にしてきたことと同じ方向です。財産を守るだけでなく、ご本人が望む暮らしを支えるために、制度をどう使うか。改正の内容が具体的になるにしたがって、このページも更新していきます。
※2026年10月時点で法務省が公表している内容にもとづきます。施行日や細かな運用は、今後の政令や公表で確定します。
出典:法務省「民法等の一部を改正する法律」(成年後見及び遺言の制度の見直し)について
