申立ての流れと必要書類
成年後見を使うには、家庭裁判所に「申立て」をして、後見人などを選んでもらう必要があります。ここでは、ご相談から支援が始まるまでの流れと、主な必要書類をご説明します。
申立てができる人
ご本人、配偶者、4親等内の親族などです。申立てをする親族がいない場合は、市町村長が申し立てることもできます(市長申立て)。
申立て先
ご本人が実際に生活している場所(自宅・施設・病院など)を管轄する家庭裁判所です。福岡市西区・糸島市にお住まいの方は、福岡家庭裁判所が窓口です。書類は持参または郵送で提出できます。
相談から支援開始までの流れ
- ご相談
ご本人の状況、困っていること、ご家族の考えを伺います。成年後見以外の方法(任意後見、日常生活自立支援事業など)が合う場合もあります。 - 診断書の作成を医師に依頼
家庭裁判所が定める「成年後見制度用」の診断書です。あわせて、福祉関係者が作る「本人情報シート」を医師に渡すと、生活の様子が伝わりやすくなります。 - 書類をそろえて申立て
申立書や財産目録などを作り、家庭裁判所に提出します。申立ての前に、後見ポータルサイトの動画「ご存知ですか?後見人の事務」を見ることが求められています。 - 家庭裁判所の審理
申立人や後見人の候補者との面接、ご本人の意見の確認、必要に応じて医師による鑑定が行われます。 - 審判・後見人の選任
家庭裁判所が後見人などを選び、審判書が届きます。内容は法務局で登記されます。 - 支援の開始
後見人は、財産目録や収支の予定を家庭裁判所に提出し、財産管理と、暮らしを支える手続き(身上保護)を始めます。
主な必要書類
- 申立書・申立事情説明書
- 診断書(成年後見制度用)と本人情報シート
- ご本人の戸籍謄本・住民票
- 後見人候補者の住民票
- 登記されていないことの証明書(法務局で取得)
- 財産目録・収支予定表と、その裏付けとなる資料(通帳のコピーなど)
- 親族の意見書(ある場合)
書式と記載例は「後見ポータルサイト」に、提出の順番とチェック表は福岡家庭裁判所の「申立ての手引き」にあります。ご本人の状況によって必要な書類が変わるため、事前に確認すると安心です。
当事務所でお手伝いできること
- 制度を使うべきかどうかの整理と、ご家族へのご説明
- 本人情報シートなど、福祉の視点が必要な部分の準備の助言
- 合同事務所のペルル司法書士法人による申立書類の作成
- 選任後の後見人(成年後見・保佐・補助)のお引き受け
※2026年6月に成年後見制度を見直す改正法が成立しました。施行(2028年12月までの予定)後は、手続きの一部が変わります。改正のポイントはこちら。
参考:福岡家庭裁判所「成年後見制度」 / 裁判所「後見ポータルサイト」
