成年後見の費用
成年後見を考えるとき、多くの方が最初に気にされるのが費用です。かかるお金は大きく分けて「家庭裁判所への申立ての実費」「申立てを専門家に頼む場合の費用」「選ばれた後見人への報酬」の3つです。順番にご説明します。
1. 申立ての実費(家庭裁判所に納めるもの)
| 申立手数料(収入印紙) | 800円 保佐・補助で代理権や同意権の付与もあわせて申し立てる場合は、1件ごとに800円が加わります。 |
|---|---|
| 登記手数料(収入印紙) | 2,600円 |
| 連絡用の郵便切手 | 家庭裁判所ごとに金額が決まっています。福岡家庭裁判所の「申立ての手引き」でご確認ください。 |
| 医師による鑑定費用 | 鑑定が行われる場合のみ。多くは10万円以下とされています。鑑定が行われないこともあります。 |
| 書類の取得費用 | 戸籍謄本、住民票、登記されていないことの証明書、診断書など。 |
申立てをする方が希望すれば、手数料や鑑定費用などの全部または一部を、ご本人の負担とすることを家庭裁判所が認める場合があります。
2. 申立てを専門家に依頼する場合
申立書類の作成は、弁護士・司法書士に依頼できます(手続き全体の代理人になれるのは弁護士です)。費用は事務所ごとに異なります。当事務所はペルル司法書士法人との合同事務所のため、申立てから後見の開始まで、窓口を分けずにご相談いただけます。
費用の負担が難しい場合は、法テラス(民事法律扶助制度)を利用できることがあります。まずはご相談ください。
3. 後見人の報酬
成年後見人・保佐人・補助人の報酬は、後見人が自分で決めるものではありません。家庭裁判所が、後見人の行った事務の内容や、ご本人の財産の状況などを総合的に考えて決めます。報酬はご本人の財産から支払われます。
任意後見の場合は、契約のときに報酬額をあらかじめ決めておきます。当事務所では、事前に十分お打ち合わせのうえ決定します。
4. 福岡市・糸島市の助成制度
報酬の支払いが難しい方のために、市の助成制度があります。
- 福岡市「成年後見制度利用支援事業」:申立てをする親族がいない方について、市長が申立てを行います。また、生活保護を受けているなど報酬の負担が難しい方に、報酬の助成があります。
報酬助成の窓口:福岡市成年後見推進センター(電話 092-753-6450) - 糸島市:糸島市成年後見センター(電話 092-321-0266、平日9時〜17時)でご相談いただけます。
対象になるかどうかの条件は、それぞれの窓口でご確認ください。福岡市西区・糸島市の相談窓口の一覧もご覧ください。
5. 当事務所の相談料
成年後見制度についてのご相談は、1時間5,000円と交通費です。制度を使うべきかどうか、どのくらい費用がかかりそうか、ご事情を伺ったうえで一緒に整理します。
※金額は2026年10月時点の各機関の案内にもとづきます。最新の内容は、申立先の家庭裁判所や各窓口でご確認ください。
参考:福岡家庭裁判所「成年後見制度」 / 福岡市「成年後見制度利用支援事業」 / 法テラス
