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親が認知症になると銀行口座は使えなくなる?

※写真はイメージです
「親の口座からお金がおろせなくなった」。当事務所には、こうしたきっかけで成年後見の申立てを依頼されたことが、これまでに数件あります。銀行の口座が使えなくなるのはどんなときか、使えるようになるまでにどのくらいかかるのか、成年後見人として活動する社会福祉士の実務からお伝えします。
銀行の口座が使えなくなるきっかけ
銀行は、預金者本人の判断能力が十分でないと分かると、本人の財産を守るために、引き出しなどの取引を止めることがあります。一般に「口座の凍結」と呼ばれるものです。
実際のご相談では、次のような場面がきっかけになることが多いと感じています。
- 通帳や印鑑をなくして、再発行をくり返している。何度も再発行の手続きが続くと、銀行は「ご本人が管理できていないのでは」と不安に感じます。
- 窓口で、ご本人の受け答えがうまくいかない。手続きの内容をご本人が理解できているか、銀行が確認できないときです。
- 支援者から銀行に、判断能力が心配だと伝わる。ご本人を支える福祉の関係者などが、銀行に事情を相談する場面もあります。
家族なら代わりに引き出せる?
預金を引き出すには、原則としてご本人の意思の確認が必要です。家族であっても、ご本人の代わりに自由に引き出せるわけではありません。
全国銀行協会は2021年2月に「金融取引の代理等に関する考え方」を公表しました。後見人がいない場合でも、ご本人の医療費や介護費の支払いなど、ご本人のためであることが確かなときは、家族からの払い出しに柔軟に応じることを銀行に求めています。ただし、実際にどこまで対応するかは銀行ごとに異なります。長く続く生活費の管理や、施設との契約までは対応できないことがほとんどです。
口座が使えるようになるまでの期間
口座を使えるようにする確実な方法は、成年後見の申立てをして、家庭裁判所に後見人を選んでもらうことです。
申立てから後見人が決まり、口座の手続きができるようになるまで、実際の感覚では2〜3か月ほどです。口座が使えなくなったことがきっかけでも、通常の申立てと同じ期間がかかります。家庭裁判所の混み具合などによっては、もう少し早く進むこともあります。
申立ての手順や必要書類は、成年後見の申立ての流れと必要書類で説明しています。
後見人になったあと、銀行でする手続き
後見人に選ばれたら、口座のある銀行に「後見人に就任した」ことを届け出ます。主に次のものを持って行きます。
| 登記事項証明書 | 後見人であることを証明する書類です。法務局で取得します。 |
|---|---|
| 通帳 | ご本人名義の通帳です。 |
| キャッシュカード | ご本人名義のカードです。 |
このほか、後見人の本人確認書類や印鑑が必要になります。必要なものは銀行ごとに少しずつ違うので、事前に確認しておくと手続きがスムーズです。手続きが終わると、後見人が、ご本人のためにお金を管理できるようになります。
もし、通帳やキャッシュカードを失くしていても、大丈夫です。後見人が銀行で就任の届け出をするときに、通帳やキャッシュカードの再発行の手続きもあわせて行います。
ご家族に気をつけていただきたいこと
後見人は、ご本人の財産を正しく管理するために、就任したあとに通帳の記録を確認します。申立てのあとに、何に使ったか分からない出金があると、ご家族に内容をうかがいます。ご本人のための支出と確認できない場合は、返金をお願いすることもあります。
ご本人のために立て替えたり、引き出したりしたお金は、領収書やメモを残しておいてください。あとで説明しやすくなり、ご家族の安心にもつながります。
口座が使えなくなる前に、ご相談ください
成年後見は、申立てをしてすぐに使える制度ではありません。口座が使えなくなってからでは、入院費や施設の費用の支払いなど、生活に支障が出てしまうこともあります。
「通帳をよくなくすようになった」「銀行の手続きが難しくなってきた」。そう感じたら、口座が使えなくなる前に、気軽にご相談ください。
親の口座やお金の管理のことでお困りの際は、かわはら社会福祉士事務所へご相談ください。
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